本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
この旅行は、株式会社リレイク(香川県高松市香川町大野609番地1[香川県知事登録旅行業 第3-269号]、以下「当社」といいます)が、お客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
1. 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対し支払う費用、当社所定の旅行業務取扱料金をいいます。(変更手続料金及び取消手続き料金を除きます)旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行代金等」といいます)及びその内訳は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
2. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした時は、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、条件不適当等の事由により、運送、宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を支払わなければなりません。
1. 契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は契約責任者と企画旅行契約を締結するときは、本項(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとして、契約の成立の時期は、当該契約書面を交付したときに成立するものとします。
1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
2. お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、当社規定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
1. お客様はいつでも契約の全部又は一部を解除することがきます。お客様が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
(a) 別紙の見積書に記載の手配料金
(b) お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用等
(c) お客様が未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
(d) 取扱料金および取消手続料金
2. 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
3. 本項(2)より、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社はお客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いただきます。この場合において、当社は収受した旅行代金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻しをします。
1. 当社はお客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
2. 本項(1)により契約が解除されたとき、お客様は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
1. 当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。
2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、お客様は当社に対して、その差額を支払わなければなりません。
3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社はお客様にその差額を支払います。
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ契約については、以下により取扱うものとします。
1. 当社は、お客様が定めた契約責任者が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
2. 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
3. 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来を負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
4. 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
5. 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員に帰属するものとします。
6. 当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスを提供する場合、添乗員のサービスの内容は原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
(a) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(b) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(c) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(d) 自由行動中の事故。
(e) 食中毒。
(f) 盗難。
(g) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
3. 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます)として賠償します。
4. 手配旅行においては、募集型企画旅行約款及び受注型企画旅行約款で定めるところの「旅程管理責任」「旅程保証責任」「特別保証責任」は負いません。
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、当社では、[1]当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
2. 上記のほか、個人情報の取扱に関する方針については、当社の定める個人情報保護指針に準じます。
本旅行条件書に定めのない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
(本旅行条件書は2023年4月1日の基準に基づきます)